このページでは、医療事故や医療訴訟に係る情報が網羅された関連サイトをまとめています。様々な制度や実例に関して信頼できる情報を得たいと考えている方は、以下のサイトをぜひ参考にしてください。
厚生労働省「医療事故調査制度について」
厚生労働省の医療事故調査制度は2014年の医療法改正に伴って成立した公的制度で、翌2015年10月1日から施行されています。
具体的には、医療事故が発生した場合はその医療機関において調査を行い、その結果を第三者機関である「医療事故調査・支援センター」に報告するというものです。センターは医療事故の情報を収集・分析することで、再発防止につなげるための啓蒙活動を実施し、医療の安全確保に努めています。
この制度の目的はあくまでも医療事故の再発防止であり、責任追及を目的としたものではありません。
最高裁判所
「第2 医療訴訟入門」
医療訴訟は医学という専門性の高さが障壁となり、どうしても審理が長引く傾向にあります。そこで、各地の裁判所は医療訴訟を集中的に取り扱う医事部(医療事件集中部)を発足させ、医療訴訟ならではの工夫に取り組んできました。
このサイトでは訴訟の提起から争点の整理、証拠調べ、判決・和解という医療訴訟の一連の流れに沿って、各々のプロセスの概要がわかりやすく紹介されています。
一般社団法人
日本医療安全調査機構「医療事故調査制度について」
前述の「医療事故調査・支援センター」を管轄する組織が一般社団法人日本医療安全調査機構です。
このサイトでは、医療事故調査制度の概要や関連する法令によって定められた調査・報告のスキームが、フローチャートでわかりやすく解説されています。
日本弁護士連合会
「医療事故調査制度」
日本弁護士連合会は「医療安全を実現するために弁護士ができること」と題し、医療事故調査制度についてQ&A形式でまとめたブックレットを公開しています。
医療事故制度の概要や対象となる医療機関・医療事故、実際に医療事故が発生した場合の調査方法など、一般の方にもわかりやすい表現でまとめられています。また、医療事故調査制度において弁護士がどのような役割を果たすのかも詳細に説明されているので、そういった情報を求めている方にはご一読をおすすめします。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)より
「第二節 医療事故調査・支援センター」
憲法や法律、政令、勅令、府令、省令、規則など、各府省が確認した法令データを公開しているサイトで、「医療事故調査・支援センター」の設立根拠となる医療法についても網羅されています。ちなみに、医療事故調査制度を定めている箇所は以下のとおりです。
(以下引用)
医療法 第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
(引用終わり)
そして第二節では、医療事故調査・支援センターの業務等に関する内容が明確に定められています。
公益財団法人日本医療機能評価機構「事例検索」
国民が適切かつ質の高い医療を受けられるよう、第三者機関として病院の組織的活動を評価し、病院の優れている点や課題を明らかにする評価事業を行っているのが日本医療機能評価機構です。同機構では併せて「医療事故情報収集等事業」も実施しており、医療事故やヒヤリ・ハット(危険な出来事があったが、幸い事故には至らなかった事象)の事例を年度別、領域別、診療科別、発生場所別などに分類して検索することが可能です。
この事例を活用して医療安全に取り組んでいる医療機関も数多く存在します。
全日本病院協会「医療事故調査等支援団体」
「国内の病院の一致協力によって、社会福祉の推進に寄与すること」を目的として設立されたのが全日本病院協会で、官民問わず多くの病院が加入しています。
同協会は医療法に定められた「医療事故調査等支援団体」にも認定されており、医療事故が発生した医療機関が院内調査を実施するために必要な支援を行っています。また、ご遺族からの相談や質問にも可能な限り対応してくれます。
このサイトでは医療機関への支援内容や相談窓口、ご遺族からの質問や相談の受付についてまとめられています。
各地域の「保険医療局/
保険医療課」
各地域の「保険医療局/保険医療課」には医療安全を担当する部課が開設されており、指導担当部門において医療施設の監視や指導、そして医療安全支援センターに関する業務を管轄しています。
以下の参照サイトは東京都保健医療局ですが、医療安全課が取り扱っている業務や、東京都医療安全支援センターの概要や目的、事業内容が網羅されています。
医療安全支援センター
医療安全センターは医療に対する苦情や心配事、相談事に対応したり、医療機関や患者さん、地域住民の方々に対して医療安全に関するアドバイスや情報提供を行う公的機関です。2007年の医療法改正によって、都道府県や保健所設置市、特別区に設置する努力義務が設けられたことに伴い、現在では日本全国に380箇所以上が設置され、地域における医療安全対策の拠点となっています。
以下のサイトではセンターの基本方針やそれぞれの運営主体、主な業務内容や設置根拠となる法令、調査データ等についてまとめられています。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
「一般の方向けコンテンツ」
医薬品医療機器総合機構(PMDA;Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)は、医薬品等に起因する健康被害を受けた患者さんに対して迅速な救済を図るほか、医薬品や医療機器の承認審査、市販後の安全性調査などを通じて国民保険の向上に寄与することを目的として設立された独立行政法人です。
医療従事者向けだけではなく一般の方に向けたコンテンツも充実しており、医薬品や医療機器に関するQ&Aや副作用の情報、承認情報などが詳細にまとめられています。

